原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十三条

(氏名又は名称を明らかにする措置)

令和二年原子力規制委員会規則第二十二号

法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。 一 電子署名(当該電子署名に係る電子証明書が併せて送信されるものに限る。) 二 識別符号及び設定した暗証符号を電子計算機から入力すること。

2 行政機関等は、申請等を行う者が前項第二号の措置をとるときには、設定した暗証符号に代え、又はこれに加えて、生体認証符号等を用いさせることができる。

3 法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子署名とする。

4 法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、電子署名とする。

第13条

(氏名又は名称を明らかにする措置)

原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第二十二号)

第13条 (氏名又は名称を明らかにする措置)

法第6条第4項に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。 一 電子署名(当該電子署名に係る電子証明書が併せて送信されるものに限る。) 二 識別符号及び設定した暗証符号を電子計算機から入力すること。

2 行政機関等は、申請等を行う者が前項第2号の措置をとるときには、設定した暗証符号に代え、又はこれに加えて、生体認証符号等を用いさせることができる。

3 法第7条第4項に規定する主務省令で定める措置は、電子署名とする。

4 法第9条第3項に規定する主務省令で定める措置は、電子署名とする。

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