原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十四条
(手続の細目)
令和二年原子力規制委員会規則第二十二号
この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(手続の細目)
原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第二十二号)
第14条 (手続の細目)
この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。