原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第四条

(電子情報処理組織による申請等)

令和二年原子力規制委員会規則第二十二号

法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。 一 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項 二 当該申請等を書面等により行う場合において法令の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)

2 前項の規定により申請等を行う者は、次の各号のいずれかの方法により申請等を行わなければならない。 一 前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信する方法 二 申請等を行う者が付与された識別符号及び当該申請等を行う者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力する方法

3 前項第二号に掲げる方法により申請等を行う者は、その氏名又は名称その他必要とされる事項を行政機関等へ届け出なければならない。ただし、行政機関等からあらかじめ同号に掲げる方法による申請等に係る識別符号を付与されている者については、この限りでない。

4 行政機関等は、前項の届出があったときは、当該届出を行った者に識別符号を付与するものとする。

5 前項の規定により識別符号を付与された者は、第三項の規定により届け出た事項その他行政機関等が定める事項に変更があったとき、暗証符号を設定するとき、設定した暗証符号を変更するとき又は識別符号の使用を廃止するときは、遅滞なく、行政機関等へ届け出なければならない。

6 行政機関等は、申請等を行う者が第二項第二号の方法により申請等を行うときには、設定した暗証符号に代え、又はこれに加えて、個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号(第十三条第二項において「生体認証符号等」という。)を用いた方法により申請等を行わせることができる。

7 法令の規定に基づき同一内容の書面等又は電磁的記録を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき、当該数通の書面等のうち一通に記載され若しくは当該数通の電磁的記録のうち一通に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項が入力されたものとみなす。

第4条

(電子情報処理組織による申請等)

原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年原子力規制委員会規則第二十二号)

第4条 (電子情報処理組織による申請等)

法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。 一 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項 二 当該申請等を書面等により行う場合において法令の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)

2 前項の規定により申請等を行う者は、次の各号のいずれかの方法により申請等を行わなければならない。 一 前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信する方法 二 申請等を行う者が付与された識別符号及び当該申請等を行う者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力する方法

3 前項第2号に掲げる方法により申請等を行う者は、その氏名又は名称その他必要とされる事項を行政機関等へ届け出なければならない。ただし、行政機関等からあらかじめ同号に掲げる方法による申請等に係る識別符号を付与されている者については、この限りでない。

4 行政機関等は、前項の届出があったときは、当該届出を行った者に識別符号を付与するものとする。

5 前項の規定により識別符号を付与された者は、第3項の規定により届け出た事項その他行政機関等が定める事項に変更があったとき、暗証符号を設定するとき、設定した暗証符号を変更するとき又は識別符号の使用を廃止するときは、遅滞なく、行政機関等へ届け出なければならない。

6 行政機関等は、申請等を行う者が第2項第2号の方法により申請等を行うときには、設定した暗証符号に代え、又はこれに加えて、個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号(第13条第2項において「生体認証符号等」という。)を用いた方法により申請等を行わせることができる。

7 法令の規定に基づき同一内容の書面等又は電磁的記録を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定に基づき、当該数通の書面等のうち一通に記載され若しくは当該数通の電磁的記録のうち一通に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項が入力されたものとみなす。

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