課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則 第九条

(報告書及び資料の提出の方法)

令和二年公正取引委員会規則第三号

第六条第一項に規定する報告書及び資料並びに第七条第一項に規定する資料を提出する場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により提出しなければならない。 一 課徴金減免管理官に直接持参する方法 二 課徴金減免管理官に書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法 三 ファクシミリを利用して委員会があらかじめ指定したファクシミリの番号宛てに送信する方法 四 電子メールを利用して委員会があらかじめ指定した電子メールアドレス宛てに送信する方法

2 前項第三号の方法により報告書及び資料が提出された場合は、委員会が受信した時に、当該報告書及び資料が委員会に提出されたものとみなす。

3 第四条第二項の規定は、第一項第四号の方法により報告書及び資料が提出される場合に準用する。

第9条

(報告書及び資料の提出の方法)

課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則の全文・目次(令和二年公正取引委員会規則第三号)

第9条 (報告書及び資料の提出の方法)

第6条第1項に規定する報告書及び資料並びに第7条第1項に規定する資料を提出する場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により提出しなければならない。 一 課徴金減免管理官に直接持参する方法 二 課徴金減免管理官に書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法 三 ファクシミリを利用して委員会があらかじめ指定したファクシミリの番号宛てに送信する方法 四 電子メールを利用して委員会があらかじめ指定した電子メールアドレス宛てに送信する方法

2 前項第3号の方法により報告書及び資料が提出された場合は、委員会が受信した時に、当該報告書及び資料が委員会に提出されたものとみなす。

3 第4条第2項の規定は、第1項第4号の方法により報告書及び資料が提出される場合に準用する。

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