課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則 第十一条

(事実の報告又は資料の提出の追加を求める書面の送達)

令和二年公正取引委員会規則第三号

委員会は、法第七条の四第六項の規定により当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めるときは、その旨を記載した書面を、第六条に規定する報告書及び資料を提出した者又は第七条に規定する報告書及び資料を提出した者に送達しなければならない。

第11条

(事実の報告又は資料の提出の追加を求める書面の送達)

課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則の全文・目次(令和二年公正取引委員会規則第三号)

第11条 (事実の報告又は資料の提出の追加を求める書面の送達)

委員会は、法第7条の4第6項の規定により当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めるときは、その旨を記載した書面を、第6条に規定する報告書及び資料を提出した者又は第7条に規定する報告書及び資料を提出した者に送達しなければならない。

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