課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則 第十七条

(事件の真相の解明に資する事項)

令和二年公正取引委員会規則第三号

法第七条の五第一項に規定する事件の真相の解明に資するものとして公正取引委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 違反行為の対象となった商品又は役務 二 違反行為の態様 三 違反行為の参加者 四 違反行為の時期 五 違反行為の実施状況 六 前各号に掲げるもののほか違反行為に係る事項 七 課徴金額の算定の基礎となる額 八 課徴金額の算定率

第17条

(事件の真相の解明に資する事項)

課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則の全文・目次(令和二年公正取引委員会規則第三号)

第17条 (事件の真相の解明に資する事項)

法第7条の5第1項に規定する事件の真相の解明に資するものとして公正取引委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 違反行為の対象となった商品又は役務 二 違反行為の態様 三 違反行為の参加者 四 違反行為の時期 五 違反行為の実施状況 六 前各号に掲げるもののほか違反行為に係る事項 七 課徴金額の算定の基礎となる額 八 課徴金額の算定率

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