課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則 第四条

(調査開始日前の違反行為の概要についての報告)

令和二年公正取引委員会規則第三号

法第七条の四第一項第一号又は第二項第一号から第四号まで(これらの規定を法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事実の報告及び資料の提出を行おうとする者(当該違反行為に係る事件についての調査開始日(法第七条の四第一項第一号に規定する調査開始日をいう。)前に同条第四項(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により共同して事実の報告及び資料の提出を行おうとする者を含む。第六条第一項において同じ。)は、様式第一号による報告書を電子メールを利用して委員会があらかじめ指定した電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。第七条第二項及び第九条第一項第四号において同じ。)宛てに送信することにより委員会に提出しなければならない。

2 電子メールを利用して前項に規定する報告書が提出された場合は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該報告書が委員会に提出されたものとみなす。

第4条

(調査開始日前の違反行為の概要についての報告)

課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則の全文・目次(令和二年公正取引委員会規則第三号)

第4条 (調査開始日前の違反行為の概要についての報告)

法第7条の4第1項第1号又は第2項第1号から第4号まで(これらの規定を法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事実の報告及び資料の提出を行おうとする者(当該違反行為に係る事件についての調査開始日(法第7条の4第1項第1号に規定する調査開始日をいう。)前に同条第4項(法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により共同して事実の報告及び資料の提出を行おうとする者を含む。第6条第1項において同じ。)は、様式第1号による報告書を電子メールを利用して委員会があらかじめ指定した電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。第7条第2項及び第9条第1項第4号において同じ。)宛てに送信することにより委員会に提出しなければならない。

2 電子メールを利用して前項に規定する報告書が提出された場合は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該報告書が委員会に提出されたものとみなす。

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