人事院規則九―一四六(令和元年改正法附則第三条の規定による住居手当) 第三条
(確認及び決定)
令和二年人事院規則九―一四六
各庁の長(その委任を受けた者を含む。)は、施行日の前日に改正前給与法第十一条の十の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和二年三月二日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)を規則九―五四(住居手当)第六条第二項に規定する住居手当認定簿その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が改正法附則第三条第一項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同条の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。