人事院規則九―一四六(令和元年改正法附則第三条の規定による住居手当) 第二条
(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)
令和二年人事院規則九―一四六
改正法附則第三条第一項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前給与法第十一条の十第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。 一 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正法附則第三条の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合(第三号に掲げる場合を除く。)旧家賃月額 二 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合(次号に掲げる場合を除く。)変更後の家賃の月額 三 施行日の前日において改正前給与法第十一条の十第一項各号のいずれにも該当していた場合人事院と協議して定める額