人事院規則九―一四六(令和元年改正法附則第三条の規定による住居手当) 第六条

(雑則)

令和二年人事院規則九―一四六

この規則に定めるもののほか、改正法附則第三条の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院が定める。

第6条

(雑則)

人事院規則九―一四六(令和元年改正法附則第三条の規定による住居手当)の全文・目次(令和二年人事院規則九―一四六)

第6条 (雑則)

この規則に定めるもののほか、改正法附則第3条の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院が定める。