人事院規則九―一四六(令和元年改正法附則第三条の規定による住居手当) 第四条
(支給の始期及び終期)
令和二年人事院規則九―一四六
改正法附則第三条の規定による住居手当の支給は、令和二年四月から開始し、職員が同条第一項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和三年三月のいずれか早い月をもって終わる。
(支給の始期及び終期)
人事院規則九―一四六(令和元年改正法附則第三条の規定による住居手当)の全文・目次(令和二年人事院規則九―一四六)
第4条 (支給の始期及び終期)
改正法附則第3条の規定による住居手当の支給は、令和二年四月から開始し、職員が同条第1項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和三年三月のいずれか早い月をもって終わる。