人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等) 第九条

(苦情相談に関する指針)

令和二年人事院規則一〇―一六

人事院は、相談員がパワー・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 各省各庁の長は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

第9条

(苦情相談に関する指針)

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第9条 (苦情相談に関する指針)

人事院は、相談員がパワー・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 各省各庁の長は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

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