人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等) 第二条
(定義)
令和二年人事院規則一〇―一六
この規則において、「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(定義)
人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等)の全文・目次(令和二年人事院規則一〇―一六)
第2条 (定義)
この規則において、「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。