人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等) 第六条

(職員に対する指針)

令和二年人事院規則一〇―一六

人事院は、パワー・ハラスメントを防止しパワー・ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 各省各庁の長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

第6条

(職員に対する指針)

人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等)の全文・目次(令和二年人事院規則一〇―一六)

第6条 (職員に対する指針)

人事院は、パワー・ハラスメントを防止しパワー・ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 各省各庁の長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

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