畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第一条

(目的)

令和三年法律第三十四号

この法律は、畜産業を取り巻く国際経済環境の変化等に鑑み、その国際競争力の強化を図るため、畜舎等の建築等及び利用に関する計画の認定制度を創設し、当該認定を受けた計画に基づき建築等がされ、及び利用される畜舎等に関する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の特例を定め、もって畜産業の振興を図ることを目的とする。

第1条

(目的)

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の全文・目次(令和三年法律第三十四号)

第1条 (目的)

この法律は、畜産業を取り巻く国際経済環境の変化等に鑑み、その国際競争力の強化を図るため、畜舎等の建築等及び利用に関する計画の認定制度を創設し、当該認定を受けた計画に基づき建築等がされ、及び利用される畜舎等に関する建築基準法(昭和二十五年法律第201号)の特例を定め、もって畜産業の振興を図ることを目的とする。

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