畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第三条
(畜舎建築利用計画の認定)
令和三年法律第三十四号
畜舎等について、その敷地、構造及び建築設備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者(次項及び第四項において「申請者」という。)は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画(以下「畜舎建築利用計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを当該畜舎等の工事施工地又は所在地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出して、その認定を受けることができる。
2 畜舎建築利用計画には、次に掲げる事項(その床面積が、建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士をいう。次項第三号において同じ。)の技術水準その他の事情を勘案して、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規模として主務省令で定める規模以下である畜舎等(以下「特例畜舎等」という。)の建築等及び利用をしようとする場合にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 畜舎等の種類、工事施工地又は所在地並びに規模及び間取り 三 畜舎等の設計者(その者の責任において、設計図書(畜舎等又はその敷地に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。以下同じ。)を作成した者をいう。以下同じ。) 四 畜舎等の敷地、構造及び建築設備 五 畜舎等の利用の方法 六 申請者が畜舎等で行う畜産業の内容 七 建築等の工事の着手及び完了の予定年月日 八 その他主務省令で定める事項
3 都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、主務省令で定めるところにより、当該申請に係る畜舎建築利用計画が次の各号(特例畜舎等の建築等及び利用をしようとする場合にあっては、第四号を除く。)のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び同法第八条第一項第一号に規定する用途地域外の敷地において畜舎等の建築等及び利用をしようとするものであること。 二 畜舎等の高さが主務省令で定める高さ以下であって、その階数が一であり、かつ、畜舎等内に居住のための居室を有しないものであること。 三 畜舎等が建築士の設計に係るものであること。 四 畜舎等の敷地、構造及び建築設備が技術基準並びに畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で主務省令で定めるものに適合するものであること。 五 畜舎等の利用の方法が利用基準に適合するものであること。 六 その他畜舎等の建築等及び利用が適正に行われるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
4 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の認定をしてはならない。 一 第一項の認定の申請に係る畜舎等が建築士法第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。第五条第二項において同じ。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。第五条第二項において同じ。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。第五条第二項において同じ。)の規定又は同法第三条の二第三項(同法第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。第五条第二項において同じ。)の規定に基づく条例の規定に違反して設計されたものであるとき。 二 申請者が、第一項の認定の申請に係る畜舎等(堆肥舎を除く。)における家畜の飼養管理又はその排せつ物の管理を適正に行うことができない者として農林水産省令で定める者に該当するとき。 三 申請者が、法人であって、その役員のうちに前号の農林水産省令で定める者に該当する者があるとき。
5 都道府県知事が第一項の認定をする場合(特例畜舎等に係る畜舎建築利用計画について当該認定をする場合を除く。)における消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第七条第一項の規定の適用については、同項中「許可、認可若しくは確認」とあるのは、「認定」とする。
6 都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた者(以下「認定計画実施者」という。)に通知するとともに、その旨を公表しなければならない。