畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第五条
(畜舎等の設計及び工事監理)
令和三年法律第三十四号
認定畜舎等(認定畜舎建築利用計画(第三条第一項の認定を受けた畜舎建築利用計画(変更があったときは、その変更後のもの)をいう。以下この項及び第十六条第二項において同じ。)に係る畜舎等をいう。以下同じ。)の工事は、当該認定畜舎建築利用計画に記載された設計者の設計によらなければ、することができない。
2 認定計画実施者は、建築士法第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項に規定する建築物又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例に規定する建築物に該当する認定畜舎等の工事をする場合においては、それぞれ当該各条に規定する建築士である工事監理者(同法第二条第八項に規定する工事監理をする者をいう。第十四条において同じ。)を定めなければならない。
3 前項の規定に違反した工事は、することができない。