畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第八条
(既存認定畜舎等への技術基準の適用除外)
令和三年法律第三十四号
第二条第三項の主務省令(次項において「技術基準省令」という。)の規定(以下この条において「技術基準規定」という。)の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、又は適合しない部分を有する場合においては、当該認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分については、前条第一項(技術基準のうち当該技術基準規定に係る部分(第三項において「不適合部分の基準」という。)に限る。)の規定は、適用しない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分については、適用しない。 一 技術基準省令を改正する主務省令による改正(技術基準省令を廃止すると同時に新たにこれに相当する技術基準省令を制定することを含む。)後の技術基準規定の適用の際当該技術基準規定に相当する従前の規定に違反している認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分 二 建築等の工事の着手が技術基準規定の施行又は適用の後である増築、改築その他畜舎等の構造に変更を及ぼす行為として主務省令で定める行為(主務省令で定める範囲内の行為を除く。)に係る認定畜舎等又はその敷地 三 前号に該当する認定畜舎等又はその敷地の部分 四 技術基準規定に適合するに至った認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分
3 第一項の規定の適用を受けている認定畜舎等について前項第二号の主務省令で定める範囲内の行為をしようとする場合における第四条第三項の規定の適用については、同項中「同条第五項中」とあるのは「同条第三項第四号中「技術基準」とあるのは「技術基準(不適合部分の基準を除く。)」と、同条第五項中」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」とする。