畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第六条
(工事完了の届出)
令和三年法律第三十四号
認定計画実施者は、認定畜舎等の建築等の工事が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 認定畜舎等(特例畜舎等を除く。以下この項及び第十八条第一項において同じ。)を新築する場合においては、認定計画実施者は、前項の規定による届出をした後でなければ、当該認定畜舎等を使用し、又は使用させてはならない。ただし、都道府県知事が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該届出をする前においても、仮に、当該認定畜舎等又はその部分を使用し、又は使用させることができる。
3 前項ただし書の規定による認定の申請の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。