畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第十一条

(解散の届出等)

令和三年法律第三十四号

認定計画実施者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人又は破産管財人は、その解散の日から三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 認定計画実施者である法人が合併以外の事由により解散したときは、第三条第一項の認定は、その効力を失うものとし、その清算法人(清算中若しくは特別清算中の法人又は破産手続開始後の法人をいう。)又はその承継人(以下「清算法人等」という。)は、失効畜舎等の譲渡について前条第一項の認可を受けた場合又は失効畜舎等及びその敷地が現に建築基準法令の規定に適合していることについて都道府県知事の確認を受けた場合を除き、その解散の日から百二十日以内に、当該失効畜舎等の使用を停止し、保安上の措置を講じなければならない。この場合において、当該失効畜舎等の譲渡について同項の認可を受けるまでの間、当該失効畜舎等及びその敷地が現に建築基準法令の規定に適合していることについて都道府県知事の確認を受けるまでの間又は当該失効畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失するまでの間は、当該清算法人等を認定計画実施者と、当該失効畜舎等を認定畜舎等とそれぞれみなして、第七条、第八条、前条第一項及び第四項、次条から第十四条まで、第十五条(第四項を除く。)、第十七条並びに第十八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

第11条

(解散の届出等)

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の全文・目次(令和三年法律第三十四号)

第11条 (解散の届出等)

認定計画実施者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人又は破産管財人は、その解散の日から三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 認定計画実施者である法人が合併以外の事由により解散したときは、第3条第1項の認定は、その効力を失うものとし、その清算法人(清算中若しくは特別清算中の法人又は破産手続開始後の法人をいう。)又はその承継人(以下「清算法人等」という。)は、失効畜舎等の譲渡について前条第1項の認可を受けた場合又は失効畜舎等及びその敷地が現に建築基準法令の規定に適合していることについて都道府県知事の確認を受けた場合を除き、その解散の日から百二十日以内に、当該失効畜舎等の使用を停止し、保安上の措置を講じなければならない。この場合において、当該失効畜舎等の譲渡について同項の認可を受けるまでの間、当該失効畜舎等及びその敷地が現に建築基準法令の規定に適合していることについて都道府県知事の確認を受けるまでの間又は当該失効畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失するまでの間は、当該清算法人等を認定計画実施者と、当該失効畜舎等を認定畜舎等とそれぞれみなして、第7条、第8条、前条第1項及び第4項、次条から第14条まで、第15条(第4項を除く。)、第17条並びに第18条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

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