畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第十七条

(工事現場における認定の表示等)

令和三年法律第三十四号

認定畜舎等の建築等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、主務省令で定める様式によって、認定計画実施者、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る第三条第一項の認定又は第四条第一項の変更の認定があった旨の表示をしなければならない。

2 認定畜舎等の建築等の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。

第17条

(工事現場における認定の表示等)

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の全文・目次(令和三年法律第三十四号)

第17条 (工事現場における認定の表示等)

認定畜舎等の建築等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、主務省令で定める様式によって、認定計画実施者、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る第3条第1項の認定又は第4条第1項の変更の認定があった旨の表示をしなければならない。

2 認定畜舎等の建築等の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。

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