畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第十三条
(利用の状況の報告等)
令和三年法律第三十四号
認定計画実施者は、認定畜舎等の利用の状況について、主務省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。
2 認定計画実施者は、認定畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失したときは、その滅失の日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(利用の状況の報告等)
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の全文・目次(令和三年法律第三十四号)
第13条 (利用の状況の報告等)
認定計画実施者は、認定畜舎等の利用の状況について、主務省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。
2 認定計画実施者は、認定畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失したときは、その滅失の日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。