畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第十三条

(利用の状況の報告等)

令和三年法律第三十四号

認定計画実施者は、認定畜舎等の利用の状況について、主務省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。

2 認定計画実施者は、認定畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失したときは、その滅失の日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第13条

(利用の状況の報告等)

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の全文・目次(令和三年法律第三十四号)

第13条 (利用の状況の報告等)

認定計画実施者は、認定畜舎等の利用の状況について、主務省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。

2 認定計画実施者は、認定畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失したときは、その滅失の日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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