畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第十五条
(措置命令等)
令和三年法律第三十四号
都道府県知事は、第七条第一項の規定に違反した認定畜舎等又は認定畜舎等の敷地があるときは、当該認定畜舎等に係る認定計画実施者、当該認定畜舎等に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者、当該認定畜舎等の敷地の所有者又は当該認定畜舎等若しくは当該認定畜舎等の敷地の管理者若しくは占有者に対し、当該工事の施工の停止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて、当該認定畜舎等の除却、改築、増築、使用の禁止、使用の制限その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
2 都道府県知事は、第七条第二項の規定に違反して認定畜舎等が利用されているときは、当該認定畜舎等に係る認定計画実施者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該認定畜舎等の利用の方法の改善、使用の禁止、使用の制限その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
3 都道府県知事は、第七条第三項の規定に違反して認定畜舎等の用途が変更され畜舎等以外のものとされているときは、当該認定畜舎等に係る認定計画実施者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該認定畜舎等の用途の変更、使用の禁止、使用の制限その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
4 都道府県知事は、譲受人等、清算法人等又は次条第四項に規定する認定計画実施者であった者若しくはその承継人がそれぞれ第十条第五項、第十一条第二項又は次条第四項の規定に違反して失効畜舎等の使用を停止せず、又は保安上の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該失効畜舎等の使用を停止し、又は当該保安上の措置を講ずべきことを命ずることができる。
5 第一項又は前項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、都道府県知事は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合において、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。