畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第十六条
(認定の失効等)
令和三年法律第三十四号
第十条第五項及び第十一条第二項に規定する場合のほか、認定畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失したときは、第三条第一項の認定は、その効力を失う。
2 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第三条第一項の認定を取り消すことができる。 一 認定計画実施者が、偽りその他不正の手段により、第三条第一項の認定、第四条第一項の変更の認定又は第十条第一項から第三項までの認可を受けたとき。 二 認定計画実施者が第三条第四項第二号又は第三号に該当するに至ったとき。 三 認定計画実施者が、第四条第一項の変更の認定を受けなければならない事項を当該認定を受けないで変更したとき。 四 認定計画実施者が、正当な理由がなくて、認定畜舎建築利用計画に記載した建築等の工事の着手の予定年月日の経過後一年以内に工事に着手せず、又は建築等の工事の完了の予定年月日の経過後一年以内に工事を完了しないとき。 五 認定計画実施者が前条第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。 六 認定計画実施者から認定畜舎建築利用計画に基づく畜舎等の建築等又は利用を取りやめる旨の申出があったとき。
3 都道府県知事は、第十条第五項、第十一条第二項若しくは第一項の規定により第三条第一項の認定(以下この項及び次項において単に「認定」という。)がその効力を失ったことを知ったとき、又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、その旨を認定計画実施者であった者又はその承継人(第十条第五項の規定により認定がその効力を失った場合にあっては譲受人等、第十一条第二項の規定により認定がその効力を失った場合にあっては清算法人等をそれぞれ含む。)に通知するとともに、その旨を公表しなければならない。
4 認定計画実施者であった者又はその承継人は、第二項(第四号に係る部分を除く。)の規定により認定が取り消されたときは、失効畜舎等について新たな畜舎建築利用計画を作成し認定を受けた場合、失効畜舎等の譲渡について第十条第一項の認可を受けた場合又は失効畜舎等及びその敷地が現に建築基準法令の規定に適合していることについて都道府県知事の確認を受けた場合を除き、前項の通知を受けた日から百二十日以内に、当該失効畜舎等の使用を停止し、保安上の措置を講じなければならない。この場合において、当該失効畜舎等について新たな畜舎建築利用計画を作成し認定を受けるまでの間、当該失効畜舎等の譲渡について同条第一項の認可を受けるまでの間、当該失効畜舎等及びその敷地が現に建築基準法令の規定に適合していることについて都道府県知事の確認を受けるまでの間又は当該失効畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失するまでの間は、当該認定計画実施者であった者又はその承継人を認定計画実施者と、当該失効畜舎等を認定畜舎等とそれぞれみなして、第七条、第八条、第十条第一項及び第四項、第十二条から第十四条まで、前条(第四項を除く。)、次条並びに第十八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。