デジタル社会形成基本法 第二十二条

(多様な主体による情報の円滑な流通の確保)

令和三年法律第三十五号

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報交換システム(多様な主体が設置する情報システムの相互の連携により迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することができるようにするための情報システムをいう。)の整備、データの標準化(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条第二項第五号イに規定するデータの標準化をいう。)、外部連携機能(同号ハに規定する外部連携機能をいう。)の整備及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供その他の多様な主体による情報の円滑な流通の確保を図るために必要な措置が講じられなければならない。

第22条

(多様な主体による情報の円滑な流通の確保)

デジタル社会形成基本法の全文・目次(令和三年法律第三十五号)

第22条 (多様な主体による情報の円滑な流通の確保)

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報交換システム(多様な主体が設置する情報システムの相互の連携により迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することができるようにするための情報システムをいう。)の整備、データの標準化(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第4条第2項第5号イに規定するデータの標準化をいう。)、外部連携機能(同号ハに規定する外部連携機能をいう。)の整備及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供その他の多様な主体による情報の円滑な流通の確保を図るために必要な措置が講じられなければならない。

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