デジタル社会形成基本法 第十二条
(社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応)
令和三年法律第三十五号
デジタル社会の形成に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により生ずる社会経済構造の変化に伴う雇用その他の分野における各般の新たな課題について、適確かつ積極的に対応しなければならない。
(社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応)
デジタル社会形成基本法の全文・目次(令和三年法律第三十五号)
第12条 (社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応)
デジタル社会の形成に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により生ずる社会経済構造の変化に伴う雇用その他の分野における各般の新たな課題について、適確かつ積極的に対応しなければならない。