デジタル庁設置法 第三条
(任務)
令和三年法律第三十六号
デジタル庁は、次に掲げることを任務とする。 一 デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二章に定めるデジタル社会(同法第二条に規定するデジタル社会をいう。以下同じ。)の形成についての基本理念(次号において「基本理念」という。)にのっとり、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること。 二 基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ること。
(任務)
デジタル庁設置法の全文・目次(令和三年法律第三十六号)
第3条 (任務)
デジタル庁は、次に掲げることを任務とする。 一 デジタル社会形成基本法(令和三年法律第35号)第二章に定めるデジタル社会(同法第2条に規定するデジタル社会をいう。以下同じ。)の形成についての基本理念(次号において「基本理念」という。)にのっとり、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること。 二 基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ること。