デジタル庁設置法 第二条

(設置)

令和三年法律第三十六号

内閣に、デジタル庁を置く。

第2条

(設置)

デジタル庁設置法の全文・目次(令和三年法律第三十六号)

第2条 (設置)

内閣に、デジタル庁を置く。

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