(罰則の適用に関する経過措置)
令和三年法律第三十六号
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
六
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第59条
デジタル庁設置法の全文・目次(令和三年法律第三十六号)
第59条 (罰則の適用に関する経過措置)
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