デジタル庁設置法 第五十九条

(罰則の適用に関する経過措置)

令和三年法律第三十六号

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第59条

(罰則の適用に関する経過措置)

デジタル庁設置法の全文・目次(令和三年法律第三十六号)

第59条 (罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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