デジタル庁設置法 第六条
(デジタル庁の長)
令和三年法律第三十六号
デジタル庁の長は、内閣総理大臣とする。
2 内閣総理大臣は、デジタル庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。
(デジタル庁の長)
デジタル庁設置法の全文・目次(令和三年法律第三十六号)
第6条 (デジタル庁の長)
デジタル庁の長は、内閣総理大臣とする。
2 内閣総理大臣は、デジタル庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第5号)にいう主任の大臣とし、第4条第2項に規定する事務を分担管理する。