デジタル庁設置法 第六条

(デジタル庁の長)

令和三年法律第三十六号

デジタル庁の長は、内閣総理大臣とする。

2 内閣総理大臣は、デジタル庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。

第6条

(デジタル庁の長)

デジタル庁設置法の全文・目次(令和三年法律第三十六号)

第6条 (デジタル庁の長)

デジタル庁の長は、内閣総理大臣とする。

2 内閣総理大臣は、デジタル庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第5号)にいう主任の大臣とし、第4条第2項に規定する事務を分担管理する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)デジタル庁設置法の全文・目次ページへ →
第6条(デジタル庁の長) | デジタル庁設置法 | クラウド六法 | クラオリファイ