デジタル庁設置法 第四条

(所掌事務)

令和三年法律第三十六号

デジタル庁は、前条第一号の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどる。 一 デジタル社会の形成のための施策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。 二 関係行政機関が講ずるデジタル社会の形成のための施策の実施の推進に関すること(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二十六条第一項に掲げる事務のうちサイバーセキュリティに関する施策で重要なものの実施の推進に関するものを除く。)。 三 前二号に掲げるもののほか、デジタル社会の形成のための施策に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。

2 デジタル庁は、前条第二号の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 デジタル社会の形成に関する重点計画(デジタル社会形成基本法第三十九条第一項に規定する重点計画をいう。)の作成及び推進に関すること。 二 官民データ活用推進基本計画(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第八条第一項に規定する官民データ活用推進基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。 三 行政手続における特定の個人又は法人その他の団体を識別するための番号、記号その他の符号の利用に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号、同条第七項に規定する個人番号カード、同条第八項に規定するカード代替電磁的記録及び同条第十六項に規定する法人番号の利用並びに同法第二十一条第一項の規定による情報提供ネットワークシステムの設置及び管理に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。 五 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)の規定による公的給付支給等口座登録簿への登録及び特定公的給付の指定に関すること。 六 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)の規定による預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理及び災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報の提供に関する制度に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。 七 情報通信技術を用いた本人確認に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 八 情報通信技術を用いた本人確認の信頼性の確保及び利用の促進を図る観点からの、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項、第三項及び第八項の規定による証明に関すること。 九 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名に関すること(法務省の所掌に属するものを除く。)。 十 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第十七条第四項に規定する署名検証者及び同法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者に関すること(総務省の所掌に属するものを除く。)。 十一 電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第二条第一項に規定する電子委任状に関すること(総務省の所掌に属するものを除く。)。 十二 複数の国の行政機関、地方公共団体その他の公共機関及び民間事業者が利用する官民データ(官民データ活用推進基本法第二条第一項に規定する官民データをいう。)に係るデータの標準化(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条第二項第五号イに規定するデータの標準化をいう。)に係る総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 十三 外部連携機能(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第四条第二項第五号ハに規定する外部連携機能をいう。)に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 十四 公的基礎情報データベース(デジタル社会形成基本法第三十一条に規定する公的基礎情報データベースをいう。)の整備及び利用に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 十五 国の行政機関、地方公共団体その他の公共機関及び公共分野の民間事業者の情報システムの整備及び管理の基本的な方針の作成及び推進に関すること。 十六 情報システム整備計画(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第四条第一項に規定する情報システム整備計画をいう。第十八号イ及びハにおいて同じ。)の作成及び推進に関すること。 十七 国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する行政各部の事業を統括し及び監理すること。 十八 国の行政機関が行う情報システム(国の安全等に関するものその他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の整備及び管理に関する事業を、次に定めるところにより、実施すること。 十九 国の行政機関が共用する情報システムの整備及び管理に関すること。 二十 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第十三条第三項の規定による情報交換システムの整備及び管理に関すること。 二十一 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十三条第二項に規定する共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの共同利用に関すること。 二十二 デジタル社会の形成に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 二十三 所掌事務に係る国際協力に関すること。 二十四 前各号に掲げるもののほか、専らデジタル社会の形成を目的とする事務及び事業に関すること。 二十五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきデジタル庁に属させられた事務

第4条

(所掌事務)

デジタル庁設置法の全文・目次(令和三年法律第三十六号)

第4条 (所掌事務)

デジタル庁は、前条第1号の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどる。 一 デジタル社会の形成のための施策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。 二 関係行政機関が講ずるデジタル社会の形成のための施策の実施の推進に関すること(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第104号)第26条第1項に掲げる事務のうちサイバーセキュリティに関する施策で重要なものの実施の推進に関するものを除く。)。 三 前二号に掲げるもののほか、デジタル社会の形成のための施策に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。

2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 デジタル社会の形成に関する重点計画(デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。)の作成及び推進に関すること。 二 官民データ活用推進基本計画(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第103号)第8条第1項に規定する官民データ活用推進基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。 三 行政手続における特定の個人又は法人その他の団体を識別するための番号、記号その他の符号の利用に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号、同条第7項に規定する個人番号カード、同条第8項に規定するカード代替電磁的記録及び同条第16項に規定する法人番号の利用並びに同法第21条第1項の規定による情報提供ネットワークシステムの設置及び管理に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。 五 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第38号)の規定による公的給付支給等口座登録簿への登録及び特定公的給付の指定に関すること。 六 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第39号)の規定による預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理及び災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報の提供に関する制度に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。 七 情報通信技術を用いた本人確認に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 八 情報通信技術を用いた本人確認の信頼性の確保及び利用の促進を図る観点からの、商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第12条の2第1項、第3項及び第8項の規定による証明に関すること。 九 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名に関すること(法務省の所掌に属するものを除く。)。 十 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第153号)第17条第4項に規定する署名検証者及び同法第36条第2項に規定する利用者証明検証者に関すること(総務省の所掌に属するものを除く。)。 十一 電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第64号)第2条第1項に規定する電子委任状に関すること(総務省の所掌に属するものを除く。)。 十二 複数の国の行政機関、地方公共団体その他の公共機関及び民間事業者が利用する官民データ(官民データ活用推進基本法第2条第1項に規定する官民データをいう。)に係るデータの標準化(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第4条第2項第5号イに規定するデータの標準化をいう。)に係る総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 十三 外部連携機能(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第4条第2項第5号ハに規定する外部連携機能をいう。)に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 十四 公的基礎情報データベース(デジタル社会形成基本法第31条に規定する公的基礎情報データベースをいう。)の整備及び利用に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 十五 国の行政機関、地方公共団体その他の公共機関及び公共分野の民間事業者の情報システムの整備及び管理の基本的な方針の作成及び推進に関すること。 十六 情報システム整備計画(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第4条第1項に規定する情報システム整備計画をいう。第18号イ及びハにおいて同じ。)の作成及び推進に関すること。 十七 国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する行政各部の事業を統括し及び監理すること。 十八 国の行政機関が行う情報システム(国の安全等に関するものその他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の整備及び管理に関する事業を、次に定めるところにより、実施すること。 十九 国の行政機関が共用する情報システムの整備及び管理に関すること。 二十 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第13条第3項の規定による情報交換システムの整備及び管理に関すること。 二十一 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第23条第2項に規定する共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの共同利用に関すること。 二十二 デジタル社会の形成に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 二十三 所掌事務に係る国際協力に関すること。 二十四 前各号に掲げるもののほか、専らデジタル社会の形成を目的とする事務及び事業に関すること。 二十五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきデジタル庁に属させられた事務

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