公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第五条

(行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録)

令和三年法律第三十八号

行政機関の長等(国税庁長官、厚生労働大臣その他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。)は、その行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用する一の預貯金口座に関する情報であって第三条第三項各号に掲げる事項に係るもの(以下「利用口座情報」という。)について、預貯金者から取得したとき又は保有しているときは、デジタル庁令で定めるところにより、当該預貯金者に対し、次に掲げる事項を説明した上で、当該預貯金者の同意を得て、内閣総理大臣に提供することができる。 一 当該同意をしたときは、公的給付支給等口座登録簿に第三条第三項各号に掲げる事項が記録されること。 二 各行政機関の長等は、公的給付の支給等に係る金銭の授受をするために必要があるときは、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座登録簿に記録された第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項に係る情報(次条第三項及び第九条において「公的給付支給等口座情報」という。)の提供を求めることができること。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第三条第二項の申請をした者とみなして同条第一項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と異なる預貯金口座に係る公的給付支給等口座登録者であるときは当該預貯金者を前条第二項の申請をした者とみなして同条第一項の変更の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と同一の預貯金口座に係る公的給付支給等口座登録者であるときはデジタル庁令で定める方法により当該預貯金者に対しその旨を通知するものとする。この場合において、第三条第四項中「その旨」とあるのは「その旨及び第五条第一項の規定により利用口座情報の提供を受けた旨」と、前条第四項中「その旨」とあるのは「その旨及び次条第一項の規定により利用口座情報の提供を受けた旨」と読み替えて、これらの規定を適用する。

第5条

(行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録)

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第三十八号)

第5条 (行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録)

行政機関の長等(国税庁長官、厚生労働大臣その他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。)は、その行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用する一の預貯金口座に関する情報であって第3条第3項各号に掲げる事項に係るもの(以下「利用口座情報」という。)について、預貯金者から取得したとき又は保有しているときは、デジタル庁令で定めるところにより、当該預貯金者に対し、次に掲げる事項を説明した上で、当該預貯金者の同意を得て、内閣総理大臣に提供することができる。 一 当該同意をしたときは、公的給付支給等口座登録簿に第3条第3項各号に掲げる事項が記録されること。 二 各行政機関の長等は、公的給付の支給等に係る金銭の授受をするために必要があるときは、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座登録簿に記録された第3条第3項第1号から第3号までに掲げる事項に係る情報(次条第3項及び第9条において「公的給付支給等口座情報」という。)の提供を求めることができること。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と異なる預貯金口座に係る公的給付支給等口座登録者であるときは当該預貯金者を前条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の変更の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と同一の預貯金口座に係る公的給付支給等口座登録者であるときはデジタル庁令で定める方法により当該預貯金者に対しその旨を通知するものとする。この場合において、第3条第4項中「その旨」とあるのは「その旨及び第5条第1項の規定により利用口座情報の提供を受けた旨」と、前条第4項中「その旨」とあるのは「その旨及び次条第1項の規定により利用口座情報の提供を受けた旨」と読み替えて、これらの規定を適用する。

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