公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第五条の三
(日本年金機構への事務の委託)
令和三年法律第三十八号
厚生労働大臣は、第五条第一項及び前条第一項の規定による事務(日本年金機構が行うこととされている公的給付の支給等に係る事務に限る。)を日本年金機構に行わせるものとする。
(日本年金機構への事務の委託)
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第三十八号)
第5条の3 (日本年金機構への事務の委託)
厚生労働大臣は、第5条第1項及び前条第1項の規定による事務(日本年金機構が行うこととされている公的給付の支給等に係る事務に限る。)を日本年金機構に行わせるものとする。