公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第十七条
(内閣府令・財務省令への委任)
令和三年法律第三十八号
前三条に規定するもののほか、前条第一項の規定による認可に関する手続その他前三条の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
(内閣府令・財務省令への委任)
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第三十八号)
第17条 (内閣府令・財務省令への委任)
前三条に規定するもののほか、前条第1項の規定による認可に関する手続その他前三条の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。