公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第十三条

(預金保険法の適用)

令和三年法律第三十八号

この法律により預金保険機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第13条

(預金保険法の適用)

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第三十八号)

第13条 (預金保険法の適用)

この法律により預金保険機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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