公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第十六条
(借入金)
令和三年法律第三十八号
預金保険機構は、第十二条第一項の規定による業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
3 前項に規定するもののほか、第一項の規定による内閣総理大臣の権限の委任に関して必要な事項は、政令で定める。