公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第十四条
(区分経理)
令和三年法律第三十八号
預金保険機構は、第十二条第一項の規定による業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
(区分経理)
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第三十八号)
第14条 (区分経理)
預金保険機構は、第12条第1項の規定による業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。