地方公共団体情報システムの標準化に関する法律 第八条

(標準化基準に適合する地方公共団体情報システムの利用)

令和三年法律第四十号

地方公共団体情報システムは、標準化基準に適合するものでなければならない。

2 地方公共団体は、標準化対象事務以外の事務を地方公共団体情報システムを利用して一体的に処理することが効率的であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該地方公共団体情報システムに係る互換性が確保される場合に限り、標準化基準に適合する当該地方公共団体情報システムの機能等について当該事務を処理するため必要な最小限度の改変又は追加を行うことができる。

第8条

(標準化基準に適合する地方公共団体情報システムの利用)

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の全文・目次(令和三年法律第四十号)

第8条 (標準化基準に適合する地方公共団体情報システムの利用)

地方公共団体情報システムは、標準化基準に適合するものでなければならない。

2 地方公共団体は、標準化対象事務以外の事務を地方公共団体情報システムを利用して一体的に処理することが効率的であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該地方公共団体情報システムに係る互換性が確保される場合に限り、標準化基準に適合する当該地方公共団体情報システムの機能等について当該事務を処理するため必要な最小限度の改変又は追加を行うことができる。

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