地方公共団体情報システムの標準化に関する法律 第十条
(クラウド・コンピューティング・サービス関連技術の活用)
令和三年法律第四十号
地方公共団体は、デジタル社会形成基本法第二十九条に規定する国による環境の整備に関する措置の状況を踏まえつつ、当該環境においてクラウド・コンピューティング・サービス関連技術を活用して地方公共団体情報システムを利用するよう努めるものとする。
(クラウド・コンピューティング・サービス関連技術の活用)
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の全文・目次(令和三年法律第四十号)
第10条 (クラウド・コンピューティング・サービス関連技術の活用)
地方公共団体は、デジタル社会形成基本法第29条に規定する国による環境の整備に関する措置の状況を踏まえつつ、当該環境においてクラウド・コンピューティング・サービス関連技術を活用して地方公共団体情報システムを利用するよう努めるものとする。