プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第七条

(プラスチック使用製品設計指針の策定等)

令和三年法律第六十号

主務大臣は、プラスチック使用製品の製造を業として行う者(その設計を行う者に限る。)及び専らプラスチック使用製品の設計を業として行う者(以下「プラスチック使用製品製造事業者等」という。)が設計するプラスチック使用製品についてプラスチックに係る資源循環の促進等を円滑に実施するためにプラスチック使用製品製造事業者等が講ずべき措置に関する指針(以下「プラスチック使用製品設計指針」という。)を定めるものとする。

2 プラスチック使用製品設計指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 プラスチックの使用量の削減、プラスチックに代替する素材の活用その他のプラスチックに係る資源循環の促進等を円滑に実施するためのプラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類についての工夫に関してプラスチック使用製品製造事業者等が取り組むべき事項 二 その他プラスチック使用製品製造事業者等がプラスチックに係る資源循環の促進等の円滑な実施について配慮すべき事項

3 主務大臣は、プラスチック使用製品設計指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

4 主務大臣は、プラスチック使用製品設計指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 プラスチック使用製品製造事業者等は、第一項の規定によりプラスチック使用製品設計指針が定められたときは、これに即してプラスチック使用製品を設計するよう努めなければならない。

第7条

(プラスチック使用製品設計指針の策定等)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第六十号)

第7条 (プラスチック使用製品設計指針の策定等)

主務大臣は、プラスチック使用製品の製造を業として行う者(その設計を行う者に限る。)及び専らプラスチック使用製品の設計を業として行う者(以下「プラスチック使用製品製造事業者等」という。)が設計するプラスチック使用製品についてプラスチックに係る資源循環の促進等を円滑に実施するためにプラスチック使用製品製造事業者等が講ずべき措置に関する指針(以下「プラスチック使用製品設計指針」という。)を定めるものとする。

2 プラスチック使用製品設計指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 プラスチックの使用量の削減、プラスチックに代替する素材の活用その他のプラスチックに係る資源循環の促進等を円滑に実施するためのプラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類についての工夫に関してプラスチック使用製品製造事業者等が取り組むべき事項 二 その他プラスチック使用製品製造事業者等がプラスチックに係る資源循環の促進等の円滑な実施について配慮すべき事項

3 主務大臣は、プラスチック使用製品設計指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

4 主務大臣は、プラスチック使用製品設計指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 プラスチック使用製品製造事業者等は、第1項の規定によりプラスチック使用製品設計指針が定められたときは、これに即してプラスチック使用製品を設計するよう努めなければならない。