プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第二十一条
(改善命令)
令和三年法律第六十号
主務大臣は、指定調査機関が第十六条の規定に違反していると認めるとき、又は指定調査機関が行う設計調査が適当でないと認めるときは、当該指定調査機関に対し、設計調査を行うべきこと又は設計調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第六十号)
第21条 (改善命令)
主務大臣は、指定調査機関が第16条の規定に違反していると認めるとき、又は指定調査機関が行う設計調査が適当でないと認めるときは、当該指定調査機関に対し、設計調査を行うべきこと又は設計調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。