プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第二十三条

(帳簿の記載等)

令和三年法律第六十号

指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、設計調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第23条

(帳簿の記載等)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第六十号)

第23条 (帳簿の記載等)

指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、設計調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。