プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第二十三条
(帳簿の記載等)
令和三年法律第六十号
指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、設計調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(帳簿の記載等)
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第六十号)
第23条 (帳簿の記載等)
指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、設計調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。