プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第二十条

(適合命令)

令和三年法律第六十号

主務大臣は、指定調査機関が第十四条第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第20条

(適合命令)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第六十号)

第20条 (適合命令)

主務大臣は、指定調査機関が第14条第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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