プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第二条
(定義)
令和三年法律第六十号
この法律において「プラスチック使用製品」とは、プラスチックが使用されている製品をいう。
2 この法律において「使用済プラスチック使用製品」とは、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたプラスチック使用製品であって、放射性物質によって汚染されていないものをいう。
3 この法律において「プラスチック使用製品廃棄物」とは、使用済プラスチック使用製品が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物(以下「廃棄物」という。)となったものをいう。
4 この法律において「プラスチック副産物」とは、製品の製造、加工、修理又は販売その他の事業活動に伴い副次的に得られるプラスチックであって、放射性物質によって汚染されていないものをいう。
5 この法律において「再資源化」とは、使用済プラスチック使用製品又はプラスチック副産物(次項及び第四条第三項において「使用済プラスチック使用製品等」という。)の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。
6 この法律において「再資源化等」とは、再資源化及び使用済プラスチック使用製品等の全部又は一部であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することができる状態にすることをいう。
7 この法律において「分別収集物」とは、市町村がプラスチック使用製品廃棄物について分別して収集すること(第六条第一項及び第三十一条第一項において「分別収集」という。)により得られる物をいう。
8 この法律において「再商品化」とは、次に掲げる行為をいう。 一 分別収集物について、製品(燃料として利用される製品にあっては、政令で定めるものに限る。)の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。 二 分別収集物について、前号に規定する製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。
9 この法律において「排出事業者」とは、プラスチック使用製品廃棄物のうち廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)に該当するもの(分別収集物となったものを除く。)又はプラスチック副産物(以下「プラスチック使用製品産業廃棄物等」という。)を排出する事業者をいう。