プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第十七条
(変更の届出)
令和三年法律第六十号
指定調査機関は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(変更の届出)
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第六十号)
第17条 (変更の届出)
指定調査機関は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。