プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第十九条
(業務の休廃止)
令和三年法律第六十号
指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 主務大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(業務の休廃止)
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第六十号)
第19条 (業務の休廃止)
指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 主務大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。