プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第十九条

(業務の休廃止)

令和三年法律第六十号

指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 主務大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

第19条

(業務の休廃止)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第六十号)

第19条 (業務の休廃止)

指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 主務大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。