プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第十二条

(指定)

令和三年法律第六十号

前条第一項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)は、主務省令で定めるところにより、設計調査を行おうとする者の申請により行う。

第12条

(指定)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第六十号)

第12条 (指定)

前条第1項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)は、主務省令で定めるところにより、設計調査を行おうとする者の申請により行う。

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