プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第十八条
(業務規程)
令和三年法律第六十号
指定調査機関は、設計調査の業務に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、設計調査の実施方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認可をした業務規程が設計調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。