プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第十四条

(指定の基準等)

令和三年法律第六十号

主務大臣は、第十二条の規定により指定の申請をした者(第二号において「指定申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 一 設計調査を適確に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合していること。 二 プラスチック使用製品の設計、製造、輸入、販売その他の取扱いを業とする者(以下この号において「取扱業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

2 主務大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、指定調査機関の氏名又は名称及び住所並びに設計調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

第14条

(指定の基準等)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第六十号)

第14条 (指定の基準等)

主務大臣は、第12条の規定により指定の申請をした者(第2号において「指定申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 一 設計調査を適確に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合していること。 二 プラスチック使用製品の設計、製造、輸入、販売その他の取扱いを業とする者(以下この号において「取扱業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

2 主務大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、指定調査機関の氏名又は名称及び住所並びに設計調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。