プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第十条

(認定プラスチック使用製品の調達についての配慮等)

令和三年法律第六十号

国は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第六条第一項に規定する基本方針を定め、又はこれを変更しようとする場合には、設計認定に係るプラスチック使用製品(以下「認定プラスチック使用製品」という。)の調達の推進が促進されるよう十分に配慮しなければならない。

2 事業者及び消費者は、認定プラスチック使用製品を使用するよう努めなければならない。

第10条

(認定プラスチック使用製品の調達についての配慮等)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第六十号)

第10条 (認定プラスチック使用製品の調達についての配慮等)

国は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第100号)第6条第1項に規定する基本方針を定め、又はこれを変更しようとする場合には、設計認定に係るプラスチック使用製品(以下「認定プラスチック使用製品」という。)の調達の推進が促進されるよう十分に配慮しなければならない。

2 事業者及び消費者は、認定プラスチック使用製品を使用するよう努めなければならない。